第1条 本会は県立富山中学・富山高校近畿同窓会(略称 富中・富高(ふちゅうふこう
    )近畿同窓会)と称する。25県(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、
    三重)を以て組織する。
    会の所在地は会長宅または幹事長宅とする(含む勤務先)。

第2条   本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校教育の振興に寄与することを目的とす
     る。


第3条     本会の会員は近畿に居住する富山県立富山中学校、富山県立南部高等学校、富
     山県立富山高等学校出身者および、在学したことがある者を
もって組織する。
    但し、近畿以外の居住者であっても、希望者はその入会を妨げない。

第4条 本会に下記の役員を置く。

        会 長           1名        副会長           若干名

幹事長           1名        副幹事長         若干名

幹 事           若干名

   会 計           1名        会計監査         2

尚、顧問、相談役を置くことができる。顧問は会長経験者、相談役は幹事長経
    験者
とする。
 

第5条 会長は総会において会員中より選出し、他の役員は総会の同意を得て、会長が
    指名する。

     顧問、相談役は役員会の決議により、会長がこれを委嘱する。
     会長は会務を総理し、本会を代表する。

第6条   副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は代わってその職務を行う。
     幹事長、副幹事長は会務を運営する。必要ある場合は幹事が補佐する。
     会計は会計事務に当たる。
     会計監査は経理の状況を監査する。
     役員は役員会を組織し、本会の会務を協議する。
     役員会は会長または幹事長が招集する。

第7条 会務の議決は出席役員の2/3以上の同意を必要とする。


第8条  役員の任期は2カ年とする。但し、留任を妨げない。

第9条  本会の総会は毎年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を招集することが
     できる。
    新年会を年1回開催する。
     

10条 本会の第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

     1会報を発行し配布。
     2本部会員名簿の刊行にあわせて、近畿地区名簿を発行する。
     3会員相互並びに母校、富山県立富山高等学校同窓会等との連絡調整をす
         る。

     <4> その他。

11条 本会の経費は会費及び寄付金を以て充てる。
     会員は会費として年額2,000円を納める。
     総会、新年会の費用はその都度徴収する。

     会費収納は郵便振替口座及び銀行口座を利用するものとする。

12条 会議や会報発送作業及び東京富中富高会に出席する時はその交通費を会計より
    支給する。

第13条 事業年度は71日に始まり、翌年630日に終わる。

14条 規約の変更は総会の決議を経なければならない。

15条 本会の運営に必要な事項は会長が定めることができる。

(平成22年10月、平成28年9月改訂)
(令和4年9月28日 改訂、第1条、第11条一部変更、第12条追加)
(令和7年9月27日 改訂、第1条、第3条、第4条、第6条 一部変更)



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富中・富高近畿同窓会規約