第1条 本会は県立富山中学・富山高校近畿同窓会(略称 富中富高近畿同窓会)と称する。
本会の本部を大阪市に置き、2府4県(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)
を以て組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校教育の振興に寄与することを目的とする。
第3条
本会の会員は近畿に居住する富山県立富山中学校、富山県立南部高等学校、
富山県立富山高等学校出身者および、在学したことがあり同窓会員2名の紹介による者を
もって組織する。
第4条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長
若干名
幹 事 若干名
会 計 1名 会計監査 2名
なお、顧問、相談役を置くことができる。尚、顧問は会長経験者、相談役は幹事長経験者とする。
第5条 会長は総会において会員中より選出し、他の役員は総会の同意を得て、会長が指名する。
顧問、相談役は役員会の決議により、会長がこれを委嘱する。
会長は会務を総理し、本会を代表する。
第6条
副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は代わってその職務を行う。
幹事長、副幹事長は幹事会にはかり会務を運営する。必要ある場合は幹事が補佐する。
会計は会計事務に当たる。
会計監査は経理の状況を監査する。
役員は役員会を組織し、本会の会務を協議する。
役員会は幹事長が招集する。
第7条 会務の議決は出席役員の2/3以上の同意を必要とする。
第8条 役員の任期は2カ年とする。但し、留任を妨げない。
第9条 本会の総会は毎年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
新年会を毎年1回開催する。
第10条
本会の第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
<1> 会報を発行し配布。
<2> 本部会員名簿の刊行にあわせて、近畿地区名簿を発行する。
<3> 会員相互並びに母校、富山県立富山高等学校同窓会等との連絡調整をする。
<4> その他。
第11条 本会の経費は会費及び寄付金を以て充てる。
会員は会費として年額2,000円を納める。
総会、新年会の費用はその都度徴収する。
会費収納は郵便振替口座を利用するものとし、その住所は会計の自宅に置く。
第12条 事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第13条 規約の変更は総会の決議を経なければならない。
第14条 本会の運営に必要な事項は会長が定めることができる。
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平成22年10月一部改訂 平成28年9月一部改訂